1.薬機法

重要度 高

ポイント

薬機法により「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5つに該当するものは許可がなければ製造、小分け、販売、輸入、提供することが出来ません。

薬機法は非常に頻出分野ですので、その概念をしっかり理解しましょう。

薬機法に該当するもの

入浴剤、虫除け剤、歯磨き粉、化粧水、リップクリーム、ハンドクリーム、口臭防止剤など

精油は雑貨です。したがって精油を使ってこれらに相当するものを許可無く製造・販売することは薬機法違反となります。

誇大広告の禁止

また、精油や芳香拡散器を医薬品や医療機器などと誤解されるような表示、広告、説明をすることも出来ません。 以下の様なケースはアウトです。