
重要度 高
製造物の欠陥による被害が生じた場合、その製造物を製造、加工、輸入した業者や、自社名などを表示して製造業者と誤認させた業者の責任を問うことを定めた法律です。
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消費者保護、救済のための法律です。
製造物の欠陥によって生じた被害の責任を、その欠陥に関連する業者が負います。
例えば、
これらのケースだと、その原因になった製造業者、加工業者、輸入業者などが損害賠償責任を負うことになります。
単に販売しただけの業者は原則としてこの法律の対象になりませんが、自社名を表示していた場合は対象になります。そうでない場合も、商品管理の不備や説明書の添付忘れなどにより被害が生じたときは、民法上の責任を問われることがあります。
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