1.薬事法

重要度 高

ポイント

薬事法により「医薬品」「以外部薬品」「化粧品」「医療用具」の4つに該当するものは許可がなければ製造、小分け、販売、輸入、提供することが出来ません。

薬事法は非常に頻出分野ですので、その概念をしっかり理解しましょう。

薬事法に該当するもの

入浴剤、虫除け剤、歯磨き粉、化粧水、リップクリーム、ハンドクリーム、口臭防止剤など

精油は雑貨です。したがって精油を使ってこれらに相当するものを許可無く製造・販売することは薬事法違反となります。

誇大広告の禁止

また、精油や芳香拡散器を医薬品や医療器具などと誤解されるような表示、広告、説明をすることも出来ません。 以下の様なケースはアウトです。

  • 「ラベンダー精油で火傷が治りますよ」と説明した
  • 芳香拡散器は呼吸器のトラブル解消に効果的と説明した
  • 精油は薬のように使えると表示した
text200